3月決算の会社であれば、本年3月末が初回の提出となるマスターファイル。
2016年度末時点の情報を提出することになる。
提出直前までやってみて気付いたことをまとめてみた。
(1)PDFファイルの分割、ヘッダー
e-Taxにて提出する際、PDFを貼り付けることになるが、
各ファイル容量がなんと1.5MBまでであり、しかも一回の送信も1.5MBである。
マスターファイル全体の容量が15MBであれば、各ファイルが1.5MB以下になるように分割しなければならないので、
最低でも10ファイル作成し、さらにファイル数の回数だけ送信しなければならない。
また、複数のファイルを送る際は、「●分冊のうち●冊目」というテキストを各ファイルの冒頭に入れなければならない。
これらの点は実際にe-Taxを触ってみないと気付かないところだろう。
手元にPDFの成果物しかないとPDFの加工ソフトが必要となるので、予め用意しておきたい。
そもそも1.5MBという非常に少ない容量の制限があることが問題なのだが。。
(2)提出の特例の届出
マスターファイルは原則として、グループを構成する全ての内国法人等が提出しなければならない。
しかし、特例として最終親会社が代表して提出することもできる。
この特例の届出は出しているだろうか?
この特例を受ける為には、最終親会社等届出事項の中でフラグ付けをしなければならない。
既に提出した最終親会社等届出事項にてきちんとフラグ付けがなされているか確認して欲しい。
もしフラグ付けをしていなかったら、当該届出を単独で行う必要がある。
提出期限はマスターファイル本体と同じく、本年3月末までなので、まだ間に合う。
方法は国税庁に確認して欲しい。